1. 家族に身体障害者が居ますが税金の減免は受けられますか?

Q&A

家族に身体障害者が居ますが税金の減免は受けられますか?

Answer 障害の区分などにより異なります。お住いの地域の自治体にお問い合わせください。

埼玉県の例

県内に居住し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または、精神障害者保険福祉手帳をお持ちで、障害の程度が一定以上の方が専ら通勤、通学、通所または生業のために使用される自動車に付いては、自動車税及び自動車取得税の減免制度があります。

減免を受けることが出来る障害の程度

手帳の種類 障害の級別
(障害の程度)
身体障害者手帳 障害の区分
視覚 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚 2級及び3級
平衡機能 3級
音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る)
上肢 1級、2級の1及び2級の2(両上肢機能障害の場合に限る)
下肢 1級から6級までの各級
体幹 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能
上肢 1級及び2級(両上肢機能障害の場合に限る)
移動 1級から6級までの各級
心臓機能 1級及び3級
じん臓機能 1級及び3級
呼吸器機能 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能 1級及び3級
小腸の機能 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められています。 詳細については埼玉県自動車県税事務所に直接お尋ねください。
療育手帳(みどりの手帳) A及び
精神障害者保険福祉手帳 1級(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る。)