1. キャンピングカーって何?

Q&A

キャンピングカーって何?

Answer法令により、以下の要件を満たすものがキャンピングカーとなります。

日本国内に置いて、キャンピングカーとして登録をして道路を運行するためには以下の構造要件を満たしている必要があります。特殊用途自動車の中に分類されています。
注意:H13.10に構造要件が改正になっています。ただし、キャンピングカーはその構造が複雑なことから2年間の猶予措置がもうけられ、適用はH15.04からとなっております。新しい構造要件はこちらでご確認ください。

  • 車室内に居住することが出来るものであり、次の各号にあげる要件を満足する就寝設備を有すること。
    1. 就寝部位の上面部は水平かつ平らである等、人が十分に就寝できる構造であること。
      就寝部位は一人に付き長さ1800mm、幅500mm以上の連続した平面を有すること。
      一人当たりの就寝部位ごとに就寝部位の上面から上方に500mm以上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺より就寝部位の長手方向に対し、900mmまでの範囲にあっては就寝するために必要な空間があればよい。
    2. 就寝設備は走行中の振動等により移動することがないよう車体に確実に固定されていること。
      就寝設備を格納できる構造のものは、格納した状態で走行中の振動等により移動することがないように確実に格納できること。
    3. 座席が就寝設備になることを前提に設計されている場合または座席上にマットを載せる等により平面を作り就寝設備とする場合に限り、 就寝設備と座席を兼用することが出来る。
      運転者席と就寝設備を兼用する場合には、就寝状態で走行することに出来ない構造の自動車でなければならない。
      前項をのぞき、座席が平らになることをもって就寝設備としてはならない。
    4. 乗車定員の3分の1以上の人が就寝することの出来る就寝設備を有すること。ただし、乗車定員が2名または3名の自動車にあっては2人以上の就寝設備を有すること。
  • 車室内に次の各号にあげる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有すること。
    1. 10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等を備え、洗面台等にタンクより水を供給できる構造機能を有していること。 10・以上の排水を貯蔵出来るタンクを有すること。
      容易に使用できる位置にあること。
    2. 調理台等調理に使用する場所で0.3m×0.2m以上の平面を有すること。
      コンロ等により炊事を行うために必要な熱量を得ることが出来ること。
      火気等熱量を発生する付近は発生した熱量により火災を生じない等、十分な耐火性を有し、窓、換気扇等により必要な換気が行えること。
      LPガス等の燃料を使用し、LPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は室内と隔壁で仕切られかつ、車外との通気が十分に確保されていること。
      燃料タンクにあっては、衝突等により衝撃を受けた場合に損傷を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
      コンロ等に燃料を供給する為の燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
      容易に使用することの出来る位置にあること。
    3. 水道設備及び炊事設備は、走行中の振動等により移動することがないように車体にボルト等で確実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別が出来る等専用の設置個所を有するものにあっては、取り外すことが出来る構造のものでよい。
  • 面積割合
    1. 運転者席を最大限に利用した状態で運転者席の背あての後縁から前方にある範囲を除く車室の面積のうち、就寝設備、水道設備及び炊事設備並びにそれらの設備を利用するためにに必要な場所の占める面積の合計が2分の1以上であること。