キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
障害の区分などにより異なります。お住いの地域の自治体にお問い合わせください。
埼玉県の例
県内に居住し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または、精神障害者保険福祉手帳をお持ちで、障害の程度が一定以上の方が専ら通勤、通学、通所または生業のために使用される自動車に付いては、自動車税及び自動車取得税の減免制度があります。
減免を受けることが出来る障害の程度
手帳の種類 | 障害の級別 (障害の程度) |
||
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 障害の区分 | ||
視覚 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
聴覚 | 2級及び3級 | ||
平衡機能 | 3級 | ||
音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) | ||
上肢 | 1級、2級の1及び2級の2(両上肢機能障害の場合に限る) | ||
下肢 | 1級から6級までの各級 | ||
体幹 | 1級から3級までの各級及び5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能 |
上肢 | 1級及び2級(両上肢機能障害の場合に限る) | |
移動 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓機能 | 1級及び3級 | ||
じん臓機能 | 1級及び3級 | ||
呼吸器機能 | 1級及び3級 | ||
ぼうこう又は直腸機能 | 1級及び3級 | ||
小腸の機能 | 1級及び3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | ||
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められています。 詳細については埼玉県自動車県税事務所に直接お尋ねください。 | ||
療育手帳(みどりの手帳) | A及び | ||
精神障害者保険福祉手帳 | 1級(通院医療費の受給者番号が記載されているものに限る。) |
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